配転命令権が権利濫用にあたるかどうかは、当該転勤命令の業務上の必要性と、本人の受ける生活上の不利益との比較衡量に基づいて判断されます。 判例は、当該転勤命令につき、次のような場合に権利濫用としています。 (1) 業務上の必要性が存しないとき (2) 転勤命令が不当な動機・目的を ...
配転命令については、 ・そもそも雇用契約の内容として、勤務地や仕事内容が限定されているのではないか. といった観点からの検討や、 ・仮に会社に配転命令権があっても、その濫用にあたらないか. といった観点からの検討が必要です。
· 人事権は企業の裁量が大きい権限です。前述のとおり人事権には「配転命令権」「出向命令権」「懲戒権」「解雇権」などがあります。権限の行使に当たってはいずれも会社の事業内容や経営状況などから総合的に判断する必要があるのです。 人事権を発動する際、その行使は必ず公正なもの ...
なお、人事考課結果の低さを理由とする配転・降格については、人事考課権の濫用とは別に、配転・降格命令権の濫用が成立します。同様に、人事考課の低さを理由とする解雇 は、解雇権濫用法理によって規制されます(前掲・セガエンタープライゼス事件)。 (注意)解雇権濫用法理 解雇権
3. 権利濫用法理による配転命令の制限. 前述の職務限定契約に加えて、会社による配転命令権が認められる場合であっても、配転命令権は社員の利益に配慮して行使されるべきものであり、濫用されてはならないものと解されています。
そして、裁判例は、「 降格が無効となった場合には,本件配転命令に基づく賃金の減少を根拠付けることができなくなるから,賃金減少の原因となった…配転自体も無効となり,本件配転命令全体を無効と解すべき である」と判示ています(仙台地決平14.11.14労判842号56頁)。
配転命令権の行使が正当な人事権の行使であるためには、まず、労働契約上、会社の配転命令権が認められていなければなりません。 したがって、労働協約や就業規則に会社の配転命令権が定められているかどうかを確認する必要があります。
Truth has only to change hands a few times to become fiction.
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